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国際関連業務
在留資格とは
外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、「入管法上の法的な資格」のことです。
2024年12月時点で計29種類の資格があります。
居住資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
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活動資格 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動 |
当事務所では在留資格に関する、「在留資格認定証明書交付申請(COE)」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」をはじめとした、日本で生活する外国人の方の様々なお悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。
また、日本国籍を取得するための「帰化許可申請」を希望される方もまずは、ご自身が帰化の要件を満たしているか確認させていただきますので、お気軽にご相談ください。
自動車関連業務
自動車登録(新規・移転・変更等)、車庫証明取得などの代行
自動車登録(新規・移転・変更等)、車庫証明取得などの代行を行います。
自動車登録
新規登録、移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更等)など
車庫証明取得
車庫証明申請書類の作成、警察署への提出、受取りなど
また、当事務所は丁種出張封印にも対応しておりますので、対象車両を運輸支局に持ち込むことなく、お客様のご自宅または事務所等にて封印を行うことが可能です。
他県ナンバーの登録についても他県の行政書士(丁種会員)と連携し対応いたします。
その他、自動車関連業務に関する許認可の取得については一度お問い合わせください。
その他業務
古物商許可申請
古物営業法に定められた「古物」の買い取りや販売、交換、レンタル等を商売として行う場合に、都道府県公安委員会より許可を受ける必要があります。
古物とは、「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されています。
各種契約書作成
一般的な取引契約や、業務委託契約、売買契約、金銭消費貸借契約書など、トラブルを未然に防ぐための契約書作成を作成いたします。
会社設立業務
会社設立の流れ
- 基本事項の決定
- 会社代表者印の作成
- 定款作成・認証
- 資本金の振込
- 登記申請
会社設立にかかる手続き(主に①~④)の支援を行います。
③の定款の作成・認証に関しては、当事務所は電子定款認証に対応しておりますので、定款認証をスムーズに行えるとともに収入印紙代の節約も可能です。
※⑤の登記申請は基本的にお客様自身で行っていただきますが、提携している司法書士をご紹介することもできますので一度ご相談下さい。